あー旅行先でこんなことになるなんて私ってついてない。なんて思うことないですか?
そんなハプニングのひとつに、旅行先での発病や、現地でもらったウィルス感染なんていうケースも・・・。
そんな時のために疾病治療費用というのがあります。
保険金をお支払するのは、下記2点の場合です。
1、
海外旅行開始後に発病した病気がもとで、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合(ただし、旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。)
2、旅行行程中に感染した特定の感染症がもとで、旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合。
特定感染症・・・コレラ、ペスト、天然痘等全26種
これまで、持病をお持ちの方や妊婦さんは『疾病治療費用』で保険金支払いの対象とならない代表のようにいわれていましたが、条件付きではありますが支払い対象とされる保険会社もございます。これなら安心して旅行を楽しむことができますよね。
※保険会社によって解釈が異なる場合がございます。補償内容等については 、各保険会社の概要等にてしっかりとご確認の上ご加入ください。
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