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≪ 携行品損害について ≫
旅行行程中に携行品(スーツケース、カメラ、宝石、衣類、航空券、旅券など)が、盗難・破損・火災などの偶然の事故にあって損害をうけた場合に支払われます。
携行品とは、被保険者が所有かつ携行する身の回り品をいいます。携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は事故後に支出した費用で合計5万円限度)を限度として時価額(その損害が生じた地、および時における保険の目的の価値)または修理費のいずれか低い額が支払われます。
携行品保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円が保険期間中の限度となります。
旅行中の現金・小切手等の盗難、携行品の置き忘れ・紛失などは、補償の対象にはなりません。
※尚、保険の概要や詳細については、各保険会社または弊社までお問い合わせください。
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