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≪ 傷害治療費用について ≫
「保険金が支払われる場合」は、旅行行程中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられたときです。
ケガの補償とは、旅行中に交通事故に遭ってケガをしたり、階段から落ちて足を骨折した場合などです。
「保険金が支払われない主な場合」は、
| (1) |
次のような原因により生じたケガです。
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為、または闘争行為
・脳疾患・疾病・心神喪失
・自動車などの酒酔運転、無資格運転中の事故 など |
| (2) |
むち打ち症または腰痛の他覚症状のないもの |
| (3) |
妊娠、出産、流産にもとづく病気(一定の条件のもと、対象となる場合あり) |
| (4) |
虫歯などの歯科疾病 |
| (5) |
カイロプラクティック、鍼(はり)灸(きゅう)による治療 |
| (6) |
旅行出発前から患っている病気や、過去にかかった病気の再発・・・など |
※尚、保険の概要や詳細については、各保険会社または弊社までお問い合わせください。
≪ 治療救援費用について ≫
「傷害治療費用」「疾病治療費用」「救援者費用」の特約を1つにまとめ、ケガでの治療費、病気での治療費、ケガや病気によって入院した場合に親族がかけつける為の費用などを一つの特約で補償できるようにしたものです。
「保険金が支払われる場合」
「傷害治療費用部分」は、旅行行程中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられた場合です。
「疾病治療費用部分」は、旅行行程中にかぜ、盲腸等の病気が発病し、所定の期間内に医師の治療を受けた場合です。
「救援者費用部分」は、旅行行程中にケガや病気で3日以上入院したり、事故により遭難した場合に日本から家族が現地に向かう費用や、被保険者が死亡した場合の遺体処理・移送にかかる費用等が対象になります。
「保険金が支払われない主な場合」は、
| (1) |
次のような原因により生じた費用
・保険契約者・被保険者または保険金を受け取るべきものの故意
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・自動車などの飲酒運転、無資格運転中の事故・・・・など |
| (2) |
むち打ち症または腰痛の他覚症状のないもの |
| (3) |
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療 など |
※尚、保険の概要や詳細については、各保険会社または弊社までお問い合わせください。
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